コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社及び当社グループは、社会における存在意義を改めて見つめ直し、パーパス「アソビへ懸ける品質は、世界を健やかに、賑やかにできる。」を策定しています。

当社及び当社グループは、このパーパスのもと、「4.1億人の健幸価値をアソビによって創出する。」※という約束を定めています。グローバルで一人一人のウェルビーイングに寄与することを目指し、健やかさの先にある健幸価値こそが、アソビを通じて社会に提供すべき価値であると考えています。この健幸価値は、当社グループの事業活動全体に共通する基盤となる考え方です。

さらに、このパーパス及び健幸価値創出の考え方を基盤に、経済価値を追求するビジネスビジョンと社会価値の向上を追求するサステナビリティビジョンを掲げており、統一されたこれらのビジョンのもとで、当社が持つ多様なブランドポートフォリオの事業戦略が実行されています。また、事業戦略を支えるコーポレート戦略により、安全性と積極性を兼ね備えた事業運営を行っています。

こうした考えのもと、ステークホルダーの皆様の信頼に応え、持続的な企業価値向上と透明性の高い健全な経営を実現することを経営の最重要課題の一つとして位置づけ、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みを推進しています。

※「4.1億人」は、2030年までの各年度の延べユーザー数(推計)の累計を示しています。また「健幸価値」は当社の造語であり、「けんこう」と読みます。

コーポレート・ガバナンスに関する報告書(2026年6月26日)

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会社の機関の内容

  • 当社は、2026年6月25日開催の株主総会の決議により、監査等委員会設置会社へ移行しました。
  • 当社の取締役会は、取締役11名(うち社外取締役6名)で構成されており、社外取締役は過半数を占め、全員が独立社外取締役です。また、取締役のうち監査等委員である取締役は3名であり、そのうち2名は社外取締役です。

経営管理組織体制図

内部統制システム

当社は、ステークホルダーの信頼に応え、持続的企業価値向上と透明性の高い健全な経営を実現することを経営の最重要課題の一つとして位置づけ、コーポレートガバナンスの充実と内部統制システムの継続的改善に努めています。

取締役・使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制(コンプライアンス体制)

  1. ONE TOMY's Promise」を制定し、全役職員が法令遵守はもとより、誠実かつ公正な企業行動を通じて社会的な責任を果たしていくことを明確にするとともに、全役職員に周知徹底させます。
  2. コンプライアンス体制およびリスク管理体制の充実、徹底を図るため、代表取締役を委員長とし、取締役(監査等委員である取締役を含む)などで構成される「リスク/コンプライアンス委員会」を設置して、リスク/コンプライアンス上の重要な問題を審議し、その結果を取締役会に報告する体制を採っています。
  3. 代表取締役の直轄組織である内部監査部門が、当社およびグループのコンプライアンスの状況を監査し、随時、代表取締役および監査等委員会に報告しています。
  4. 社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を持たず、不当要求等には毅然とした態度で組織的に対応します。

取締役の職務の執行に係る情報の保存・管理に関する体制(情報管理体制)

  1. 取締役の職務執行に係る情報については、社内規程に従い、文書または電磁的媒体に記録し、保存しています。
  2. 情報の管理に関しては、「情報セキュリティ基本規程」を定め、個人情報を含む情報資産を確実に保護するための対策を講じています。
  3. ディスクロージャー体制の強化により、迅速な情報開示と経営の透明性の更なる追求を図っています。

損失の危険の管理に関する規程その他の体制(リスク管理体制)

  1. 「リスク/コンプライアンス委員会」の審議を踏まえ、内部統制と一体化した全社的なリスク管理体制を構築しています。
  2. 不測の事態が発生した場合には、速やかに「経営リスク対策本部」等を設置し、迅速かつ適正な対応を行い損失・被害を最小限に止めるとともに、再発防止対策を講じるものとします。
  3. 製品の安全性に関しては、安全品質統括部門を中心に、安心できる優良な商品を提供するプロセスの強化に取り組んでいます。
  4. サステナビリティに関連する社会課題および企業倫理に関しては、サステナビリティ推進部門を中心に対応します。

取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(職務の効率性確保)

  1. 毎月1回の定例「取締役会」および適宜臨時取締役会を開催し、グループ全体の基本方針・戦略の策定、重要業務の執行に関する決定および業務執行の監督等を行います。
  2. グループの業務運営管理を円滑かつ効率的に行うため、「常務会」を設置して、原則、月1回以上開催し、経営の全般的執行に関する意思決定を機動的に行う。「常務会」の決定事項は、「取締役会」に、必要に応じて報告されます。
  3. 取締役会の諮問機関として、社外取締役(監査等委員である社外取締役を含む)などで構成される「取締役指名委員会」および「報酬委員会」を設置して、各取締役の評価・選任および報酬額等の内容に係る方針につき提言・助言を求めます。
  4. 社外取締役(監査等委員である社外取締役を含む)などで構成される、代表取締役の諮問機関としての「アドバイザリーコミッティ」および、最高財務責任者の諮問機関としての「フィナンシャルアドバイザリーコミッティ」を設置して、当社およびグループの業務執行の有効性、財務の信頼性等に関する幅広い助言を求めます。
  5. 代表取締役の諮問機関として、常勤取締役などで構成される「執行役員評価委員会」を設置して、当社執行役員の評価等に関する幅広い助言を求めます。
  6. 「執行役員制」導入による権限委譲等により、取締役会の方針・戦略・監督のもと、各グループおよび各担当部門における業務執行の迅速化・効率化を図ります。
  7. 中長期の経営目標及び基本戦略を明確化するとともに、各年度の利益計画に基づき、目標達成のための具体的な諸施策を実行します。

企業集団における業務の適正を確保するための体制(グループ管理体制)

  1. 主要なグループの非常勤取締役または非常勤監査役に、原則として当社役員または使用人が1名以上就任し、各社の業務執行の適正性を監視・監督しつつ、グループ全体でのリスク管理およびコンプライアンス体制強化を図っています。
  2. グループ管理体制については、グループ管理の担当部署を置き、社内規程に基づき、各グループの特性、状況に応じて必要な管理・指導を行っています。
  3. コンプライアンス、リスク管理、情報管理等に関しては、グループ共通の関連諸規程を整備するとともに、「リスク/コンプライアンス委員会」の審議を踏まえ、グループ全体のコンプライアンス意識の醸成、全社的視点からのリスクマネジメント体制の確立を図っています。
  4. 各グループは、毎月1回定例で開催される「グループ月次報告会」にて利益計画の進捗等の報告を行っています。

財務報告の信頼性を確保するための体制(財務報告の信頼性確保)

  1. 財務報告に係る信頼性を確保するため、関連諸規程の整備や、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適正な提出のために必要な内部統制システムを構築しています。
  2. 内部統制システムが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行うことにより、金融商品取引法および関係法令等との適合性を確保します。

監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項監査等委員会監査の体制

  1. 監査等委員会が必要とした場合、内部監査部門内に監査等委員会の職務を補助する使用人を置くものとします。なお、当該使用人が、他の業務を兼務する場合は、監査等委員会に係る業務を優先的に遂行します。
  2. 監査等委員会の職務を補助する使用人の任命・異動等人事に関する事項については、事前に監査等委員会の同意を得た上で行うものとします。また、当該使用人は、監査等委員会補助業務については監査等委員の指揮命令のもと業務を行い、当該業務に関しては、取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性を確保します。

取締役・使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

  1. 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)および使用人、ならびに当社グループの取締役、監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者は、会社に重大な損失を与える事項が発生しまたは発生する恐れがあるとき、役職員による違法または不正な行為を発見したとき、その他監査等委員会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、速やかに監査等委員会に報告するものとします。
  2. 監査等委員は、定例重要会議への出席または不定期の会議等において、経営の状態、事業遂行の状況、財務の状況、内部監査の実施状況、リスク管理およびコンプライアンスの状況等の報告を受けるものとします。

前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

  1. 監査等委員会への報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社およびグループ会社の役職員に対して周知徹底します。

当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

  1. 監査等委員の職務の執行について生ずる費用等については事業年度ごとに、一定額の予算を設けます。
  2. 監査等委員は職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る)に必要な費用を会社に請求することができ、会社は当該請求に基づき支払いを行います。
  3. 監査等委員は必要に応じて、会計監査人・弁護士に相談をすることができ、その費用は会社が負担するものとします。

その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 監査等委員が、重要な意思決定および業務の執行状況を把握するために、取締役会など重要な会議に出席するとともに、議事録、稟議書その他重要な業務執行に関する文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることができる体制を採ります。
  2. 監査等委員会は、会計監査人、内部監査部門ならびにグループの監査役および監査部門と監査上の重要課題等について意見・情報交換をし、互いに連携してグループ内部統制状況を監視するものとします。

役員の報酬額の決定に関する方針

取締役の報酬に関する基本方針

  1. 業績や中長期的な企業価値の向上に連動し、株主と価値を共有できる報酬体系であること
  2. 他社水準等を総合的に勘案して決定している報酬水準であること
  3. ステークホルダーに対して、客観性と透明性を持ったプロセスを経て決定すること

取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

  1. 取締役の個別の報酬額や内容については、社外取締役を議⾧とし、社外取締役及び社外監査役などで構成される報酬委員会にて審議し、取締役会に答申して決定しています。
  2. 監査等委員である取締役の報酬は、報酬委員会が監査等委員会からの諮問を受けて答申し、株主総会で決議された総額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定しています。

取締役の報酬構成と業績連動のしくみ

  1. 取締役(社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬としての役員賞与及び非金銭報酬としての株式報酬の3つで構成されています。
  2. 役員賞与は、親会社株主に帰属する当期純利益に一定の料率を乗じた額を現金賞与として毎年支給します。この料率については、2024年6月末時点の支給対象取締役の役位構成や人数等を前提に、2025年3月期以降1.2%とします。なお、支給する上限は、固定報酬額(年額)の200%とします。
  3. 株式報酬は、第70回定時株主総会において決議されたとおり、信託を用いた業績連動型株式報酬制度を導入しています。その業績連動指標(KPI)は該当事業年度の連結自己資本利益率(ROE)としています。また、2024年度以降も3事業年度延長しています。
  4. 社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、客観的かつ独立した立場から業務執行を監督及び監査することから、固定報酬(基本報酬)のみ支給します。

タカラトミーグループ タックスポリシー

基本方針

タカラトミーグループは、各ステークホルダーとの約束を「企業指針」として定めており、その中で『質の高い成長と健全な経営を通じて株主の期待・信頼に応えること』、『誠実な企業活動を持続することで地域や社会に貢献し、21世紀の社会に信頼される企業市民を目指すこと』を掲げております。
さらに、タカラトミーグループの社員一人ひとりが遵守すべき「行動基準」と、より具体的な行動を定めた「タカラトミーグループビジネス行動指針(COBC)」において、法令及び社内規程の遵守と良識ある行動をとることを掲げております。 タカラトミーグループは、税務の面においてもこれらを遵守し、当社の「企業理念」である『すべての「夢」の実現』のため、事業を展開する各国、地域における重要な社会的責任の一つとして適正な納税を行います。
また、各ステークホルダーの信頼に応え、持続的な企業価値向上を実現するために、税務コンプライアンス及び健全な財務体質の維持・向上に努めます。

法令順守

タカラトミーグループは、税務コンプライアンスの維持・向上に努め、事業を展開する各国、地域における法令を遵守し、適正な申告と納税を行います。

適正納税に向けた体制整備

タカラトミーグループは、本社の税務担当部門において、国内外の不確実性を伴う税務手続きについて、事前に十分な検討を行うと共に、必要に応じて税務専門家への相談や税務当局への照会を行います。
また税務担当部門と事業部門が緊密に連携することで、税務リスクの早期発見に努めます。

適正なグループ内取引の実施

タカラトミーグループは、事業実態を伴わない税務施策や、軽課税国への利益移転を通じた意図的な租税回避は行いません。
グループ間の国際取引は、原則として独立企業間価格で行い、国際的な所得の適正配分が実現するよう取り組みます。

税務当局との関係

タカラトミーグループは、事業を展開する各国、地域の税務当局と健全な関係を維持し、税務当局から情報提供の求めがあった場合には真摯に対応します。
税務当局との間に見解の相違が発生した場合には、建設的な対話を通じて改善措置を含めた問題解決に努めます。